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国際交流委員会規程
国際交流委員会規程
(所掌事務)
第1条 本則第12 条に基づき、本会における教育事務研究の推進及び教育事務実践の水準向上のための国際交流事業を実施し、それに資する諸外国の教育事務の研究を行うため、国際交流委員会を設ける。
(委員会の組織)
第2条 委員会に、委員⻑を置く。委員⻑は国際交流委員会を主宰する。
2 委員会に、副委員⻑を2名以上置く。副委員⻑は、委員の中から委員⻑が会⻑と協議をして指名する。
3 委員の定数は10 名程度とする。
4 委員⻑、副委員⻑及び国際交流委員は、国際交流委員会を構成し、常時、国際交流事業及び諸外国の教育事務の研究に当たる。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は3年とし、交替時期は毎年の総会時とする。
(会議の開催)
第4条 委員会は、毎年1回以上会議(ウェブ会議・メール会議を含む)を開き、国際交流活動方針その他について協議するものとする。
(委員会事務局)
第5条 国際交流委員会事務局を組織し、委員⻑が、そこに事務局員を置く。事務局員は、委員会活動に関する事務を処理する。
2 委員会活動にかかわる会計は、委員会事務局において処理し、理事会及び総会の承認を求めるものとする。
(本規程の改正)
第6条 本規程の改正は理事会の議決による。
附則 この規程は2020 年12 月19 日より施行する。
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