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年報編集委員会規程

年報編集委員会規程

(所掌事務)

第1条  日本教育事務学会年報編集委員会は、本則第12条にもとづき、学会誌「日本教育事務学会年報」(以下、年報という)の編集及び発行に関する事務を行う。

 

(委員会の組織)

第2条 委員会に、委員長を置く。委員長は委員会を主宰する。

  2  委員会に、副委員長を2名置く。副委員長は、委員の中から委員長が会長と協議をして指名する。

  3 委員の定数は10名程度とする。

  4 委員長、副委員長及び編集委員は、編集委員会を構成し、常時、編集実務に当たる。

 

(委員の任期)

第3条 委員の任期は3年とし、交替時期は毎年の総会時とする。

 

(会議の開催)

第4条 委員会は、毎年1回以上会議を開き、編集方針その他について協議するものとする。

 

(委員会事務局)

第5条  年報編集業務を処理するために、年報委員会事務局を組織し、委員長がそこに事務局員を置く。事務局員は、編集に関する事務を処理する。

  2  編集及び頒布にかかわる会計は、委員会事務局において処理し、理事会及び総会の承認を求めるものとする。

 

(編集)

第6条 以下の通り、編集を行うものとする。

  ⑴ 年報は、日本教育事務学会の機関誌であり、原則として年1回発行する。

  ⑵  年報は、本学会員の未公刊の研究論文、評論、書評、資料、学会記事、その他の会員の研究活動に関する記事を編集・掲載する。

  ⑶  委員会は投稿・執筆要領を定めるものとする。年報の各年度の編集方針は、編集委員会が合議で定める。

  ⑷  年報に論文等を投稿しようとする会員は、投稿・執筆要領に従い、その年度の編集委員会事務局に送付するものとする。

  ⑸  投稿原稿の採否は編集委員会の合議で決定する。その場合、編集委員会以外の会員に論文の審査を依頼することができる。

  ⑹  掲載予定原稿について、編集委員会は若干の変更を行うことができる。ただし内容の変更の場合は執筆者との協議による。

  ⑺ 写真・図版等での特定の費用を要する場合、執筆者の負担とすることがある。

 

(本規程の改正)

第7条 本規程の改正は理事会の議決による。

 

 

附則

    この規程は2013年12月8日から施行する。

    2016年12月2日 一部改正

    2020年12月19日 一部改正

2 本会の設立当初の委員長及び委員は、第3条の規定にかかわらずその任期は2年とする。

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