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研究推進委員会規程

研究推進委員会規程

(所掌事務)

第1条  本則第12条に基づき、本会における研究活動を推進し、教育事務に関する研究と実践の発展と普及に寄与するため、研究推進委員会を設ける。

 

(委員会の組織)

第2条  委員会に、委員長を置く。委員長は研究推進委員会を主宰する。

  2  委員会に、副委員長を2名以上置く。副委員長は、委員の中から委員長が会長と協議をして指名する。

  3 委員の定数は10名程度とする。

  4 委員長、副委員長及び委員は、委員会を構成し、常時、研究活動に当たる。

 

(委員の任期)

第3条 委員の任期は3年とし、交替時期は毎年の総会時とする。

 

(会議の開催)

第4条  委員会は、毎年1回以上会議(ウェブ会議・メール会議を含む)を開き、研究活動方針その他について協議するものとする。

 

(委員会事務局)

第5条  研究推進委員会事務局を組織し、委員長が、そこに事務局員を置く。事務局員は、研究推進及び実践に関する事務を処理する。

  2  研究推進等にかかわる会計は、委員会事務局において処理し、理事会及び総会の承認を求めるものとする。

 

(本規程の改正)

第6条 本規程の改正は理事会の議決による。

 

 

附則

    この規程は2013年12月8日より施行する。

    2016年12月2日 一部改正

    2020年12月19日 一部改正

  2 本会の設立当初の委員長及び委員は、第3条の規定にかかわらずその任期は2年とする。

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