top of page
褒賞規程
褒賞規程
(所掌事務)
第1条 会則第15条に基づき、本会における会員の研究の活性化と奨励を期して学会褒賞制度を設ける。
(賞の種類)
第2条 賞は、以下の種類とする。
⑴ 功労賞
⑵ 学術研究賞
⑶ 実践研究賞
⑷ 国際貢献賞
⑸ 研究奨励賞
(功労賞)
第3条 功労賞は、本学会の発展に大きく貢献した会員に授与され、その選考は、理事会が行う。
(学術研究賞)
第4条 学術研究賞は、著しく優秀な学術図書を発表した者に授与され、その選考は、研究推進委員会が行い、理事会の承認を得るものとする。
(実践研究賞)
第5条 実践研究賞は、著しく優秀な実践的研究を発表した者に授与され、その選考は、研究推進委員会が行い、理事会の承認を得るものとする。
(国際貢献賞)
第6条 国際貢献賞は、教育事務の研究と実践の発展に関して国際的に著しく貢献した者に授与され、その選考は、研究推進委員会が行い、理事会の承認を得るものとする。
(研究奨励賞)
第7条 研究奨励賞は、若手会員による優秀な学術図書又は実践的研究を発表した者に授与され、その選考は、研究推進委員会が行い、理事会の承認を得るものとする。
(表彰)
第8条 第2条にもとづく賞への該当者には、年次大会の際、表彰状を付与する。
(本規程の改正)
第9条 本規程の改正は理事会の議決による。
附則 この規程は2013年12月8日から施行する。
bottom of page